
公益財団法人
いの町農業公社

就農支援制度について
農業経営開始直後の新規就農者に対して、資金を交付する制度があります。
【交付額】12.5万円/月(150万円/年(※1))を最長3年間(夫婦で共同経営の場合は交付額の1.5倍)
【対象者】独立・自営就農時に49歳以下の者
【要 件】①独立・自営就農する認定新規就農者(※2)であること
②経営を継承する場合は新規参入者と同等の経営リスク(※3)を負っていること
③市町村が作成する目標地図又は人・農地プランに位置付けられていること
④前年の世帯所得が600万円以下であること
※1…支払いは原則、半年ごとに給付
※2…農業経営開始から5年後までの就農計画を作成し、生計が成り立つ実現可能な計画
であることを市町村が認定した者
※3…新規作物の導入など
【交付額】10万円/月(120万円/年(※1))を最長3年間(夫婦で共同経営の場合は交付額の1.5倍)
【対象者】経営開始時の年齢が59歳以下の者
【要 件】①3親等以内の親族の農業経営の一部または全部を継承すること。
②新規参入者と同等の経営リスク要件(※2)を満たせない者であること
③地域計画で中心となる経営体として位置付けられている、もしくは位置づけられることが
確実と見込まれること
④親元従事者は従事した日から5年以内に農業経営を開始した者であること
⑤認定新規就農者、または認定農業者(※3)で規模拡大もしくは県が推進する新技術等(※4)
の取組みを行うこと。
※1…支払いは原則、半年ごとに給付
※2…新規作物の導入など
※3…農業経営開始から5年後までの就農計画を作成し、生計が成り立つ実現可能な計画
であることを市町村が認定した者
※4…IoP、環境制御技術、IPM等
❢注意事項❢
●適切な経営を行っていない場合や前年の世帯所得が600万円を超えた場合は給付停止となります。
●交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合は給付金の返還となります。