top of page

就農支援制度について

農業経営開始直後の新規就農者に対して、資金を交付する制度があります。

【交付額】12.5万円/月(150万円/年(※1))を最長3年間(夫婦で共同経営の場合は交付額の1.5倍)

【対象者】独立・自営就農時に49歳以下の者

【要 件】①独立・自営就農する認定新規就農者(※2)であること

     ②経営を継承する場合は新規参入者と同等の経営リスク(※3)を負っていること

     ③市町村が作成する目標地図又は人・農地プランに位置付けられていること

     ④前年の世帯所得が600万円以下であること

      ※1…支払いは原則、半年ごとに給付

      ※2…農業経営開始から5年後までの就農計画を作成し、生計が成り立つ実現可能な計画

          であることを市町村が認定した者

      ※3…新規作物の導入など

【交付額】10万円/月(120万円/年(※1))を最長3年間(夫婦で共同経営の場合は交付額の1.5倍)

【対象者】経営開始時の年齢が59歳以下の者

【要 件】①3親等以内の親族の農業経営の一部または全部を継承すること。

     ②新規参入者と同等の経営リスク要件(※2)を満たせない者であること

     ③地域計画で中心となる経営体として位置付けられている、もしくは位置づけられることが

      確実と見込まれること

     ④親元従事者は従事した日から5年以内に農業経営を開始した者であること

     ⑤認定新規就農者、または認定農業者(※3)で規模拡大もしくは県が推進する新技術等(※4)

      の取組みを行うこと。

      ※1…支払いは原則、半年ごとに給付

      ※2…新規作物の導入など

      ※3…農業経営開始から5年後までの就農計画を作成し、生計が成り立つ実現可能な計画

          であることを市町村が認定した者

      ※4…IoP、環境制御技術、IPM等

❢注意事項❢

●適切な経営を行っていない場合や前年の世帯所得が600万円を超えた場合は給付停止となります。

●交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合は給付金の返還となります。

bottom of page